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愛知県内の離島居住者による車庫証明申請にかかる使用の本拠の位置の記載方法について

投稿日:2020/10/23

現在、愛知県内の日間賀島及び篠島(半田警察署管轄)、佐久島(西尾警察署管轄)の離島居住者が、本土で通勤等のために使用する車両で、車庫証明を申請する際は、これまで「申請者住所と使用の本拠の位置」が離島の住所、「保管場所の位置」が本土の港付近に借りた駐車場の住所としていましたが、今後の車庫証明申請書につきましては、

「申請者住所」を離島の住所
「使用の本拠の位置及び保管場所の位置」を本土側で借りた駐車場の住所

とすることになりました。今まで申請書に添付していただいておりました「理由書」は今後不要です。
運用につきましては、令和2年10月1日より開始致しております。

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