愛知の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、愛知の行政書士法人おふぃすながい。迅速、丁寧、安心手続き。

愛知車庫証明・名義変更手続きセンター > 自動車登録手続き > 自動車登録手続の基礎知識

自動車登録手続の基礎知識

投稿日:2020/09/15

道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図るために、一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)には登録の制度が設けられています。

この一定の自動車は国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ運行する(公道を走る)ことができず、また登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ、第三者に対抗することができません(一部大型特殊自動車を除く)。

自動車についての登録手続をする際には、愛知運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

愛知県には管轄毎に愛知運輸支局(名古屋市)、西三河自動車検査登録事務所(豊田市)、小牧自動車検査登録事務所(小牧市)、豊橋自動車検査登録事務所(豊橋市)の4拠点があります。自動車の手続には主に以下のものがあります。

新規登録(新車・中古車)

新車・中古車でナンバープレートのついていない自動車を新たに登録する場合の手続です。

新規登録には、新車を新たに登録する新車新規登録と一時的に使用を中止しナンバープレートを外していた(一時抹消登録)中古車を再び登録し直す中古車新規登録の2種類あります。

一度でも登録すればその車は中古車となります。また、その車の名義を変更する場合もナンバープレートが付いていれば移転登録、付いていなければ中古車新規登録になり、手続きの進め方や必要書類が変わってきますので注意が必要です。

よく中古車市場で聞かれる新古車というのも販売会社の事情により一旦は販売会社名義で登録され、ほとんど走行していない車のことを指しますが、一度は登録されているので中古車に変わりありません。

変更登録

自動車の所有者や使用者が結婚・離婚や引っ越し等で氏名・住所が変わった場合、使用の本拠の位置を変更した場合にする手続きです。

これらの事由が発生した場合、基本的にその事由があった日から15日以内に変更後の使用の本拠の位置を管轄する愛知運輸支局等で変更登録手続をする必要があります。

移転登録(名義変更)

自動車を売買等により譲渡、譲受し所有者が変更する場合にする手続きです。

これらの事由が発生した場合も変更登録と同様に、基本的にその事由があった日から15日以内に変更後の使用の本拠の位置を管轄する愛知運輸支局等で登録手続をする必要があります。

抹消登録

自動車の使用を中止する場合にする手続きです。

抹消登録には、自動車の使用を一時的に中止する一時抹消登録と、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分された場合の永久抹消登録の2種類あります。

番号変更

登録を受けている自動車のナンバープレートが紛失、盗難、毀損したときに必要な手続です。他管轄への番号変更はできません。

※事務所から西三河自動車検査登録事務所までわずか15分。急なご依頼にも迅速対応です!

LINE相談・スマホ登録はこちらをご利用下さい

   


pagetop