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相続による名義変更手続き

投稿日:2020/10/03

自動車の所有者が病気や事故などで死亡した場合、死亡と同時に自動車は相続人全員の共有財産となり、遺産相続の手続きをしなければなりません。

相続の第一順位は子及びその代襲者となり、配偶者は常に相続人になります(民法第887条、第890条)。代襲相続とは、相続人になるべき第一順位の子が相続開始以前に死亡、欠格、又は廃除によって相続権を失った場合にその者の子が同順位で相続人になることをいいます。

所有者の死亡を機に廃車にしたり、中古車販売店に買い取ってもらう場合なども、まず先に自動車を相続する人に名義変更をした後でないとその後の手続きはできません。

相続による名義変更手続きに必要な書類

相続による名義変更手続きに必要な書類は、相続人のうち一人が相続する場合(単独相続)と、相続人のうち複数の相続人が共同で相続する場合(共同相続)で必要書類が変わってきます。

単独相続の場合

共同相続の場合

※共同相続の場合は、遺産分割協議書は必要ありません。

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