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廃車手続の基礎知識

投稿日:2020/10/08

廃車手続きとは、登録を受けている自動車の使用を一時的にやめる場合及び登録を受けている自動車をリサイクル業者に引渡し、適正に解体処分した場合に行う手続きのことで、正式には抹消登録と言います。

抹消登録には、登録を受けている自動車の使用を一時的にやめる(ナンバーを外す)一時抹消登録と、登録を受けている自動車をリサイクル業者に引渡し、適正に解体処分した場合に行う永久抹消登録があります。自動車の使用の本拠の位置を管轄する愛知運輸支局または検査事務所で行います。なお、一時抹消登録を行うと登録識別情報等通知書、永久抹消登録や解体届出を行うと永久抹消登録/解体届出手続き完了のお知らせ等が運輸支局から交付されます。

また、一時抹消登録の場合は再登録をすれば再び自動車を使用することができますが、永久抹消登録された自動車は再登録して再び使用することができません。

自動車重量税の還付申請

自動車重量税が還付されるのは、自動車リサイクル法に基づき使用済み自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録または一時抹消登録後の解体届出と同時に還付申請が行われた場合に限り、車検残存期間に応じた額が還付されます。なお、一時抹消登録は自動車重量税の還付対象となっておりません。

申請には以下の書類が必要となります。

※(a)(b)両方の確認が必要となります。マイナンバーカード(個人番号)カードがあれば、1枚で本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。

自賠責保険の還付申請

抹消登録の際、自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っていれば、1ヶ月単位で計算して険料が戻ります。

解約日は運輸支局等で手続きをした日ではなく、保険会社に解約の手続きをした日になりますので、抹消登録が済んだら早めに手続きをしましょう。なお、本手続きは保険会社の営業店でのみ行えますが、郵送でのやり取りで解約と払い戻しの手続きを行うことも可能です。

申請には以下の書類が必要となります。

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