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廃車手続き(永久抹消登録)

投稿日:2020/10/15

登録を受けている自動車をリサイクル事業者に引渡し、解体し処分され二度と使えなくなる場合の手続きを永久抹消登録といいます。

登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査事務所で行います。例えば、名古屋ナンバーの自動車を永久抹消登録したい場合には、愛知運輸支局(名古屋市)で永久抹消登録の手続きが必要になります。

手続きが完了すると永久抹消登録/解体届出手続き完了のお知らせが運輸支局から交付されます。

なお、リサイクル事業者に自動車の解体を依頼する前に、自動車リサイクル料金の支払い済ませておく必要があります。

そして自動車リサイクル料金の支払い時に受け取った券を、解体を依頼する時に引き取り業者に渡しますので忘れずに持参してください。

なお、車検の有効期間が一ヶ月以上残存している場合は、自動車重量税の還付が可能です。

ただし、自動車重量税が還付されるのは、永久抹消登録と同時に還付申請が行われた場合に限り、車検残存期間に応じた額が還付されます。

抹消登録に必要な書類

※申請は、解体報告記録日の翌日(報告受領日)以降から行うことができます。
※自動車検査証の所有者欄の住所、氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、その変更のつながりや関連を証明する住民票または登記事項証明書等が必要です。
※自動車検査証及びナンバープレートが紛失、盗難の場合は、理由書の提出が必要です。
※新所有者が未成年の場合、事業用自動車(緑ナンバーの自動車)、レンタカー、大型ダンプカーその他特別な自動車においては追加書類が必要です。

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