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廃車手続き(一時抹消登録)

投稿日:2020/10/12

登録を受けている自動車の使用を一時的にやめる(ナンバーを外す)手続きを一時抹消登録といいます。登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する愛知運輸支局または検査登録事務所で行います。

例えば、三河ナンバーの自動車を一時抹消登録したい場合には、西三河自動車検査登録事務所(豊田市)で一時抹消登録の手続きが必要になります。

なお、一時抹消登録を行うと登録識別情報等通知書が運輸支局から交付されます。

一時抹消登録に必要な書類

※自動車検査証の所有者欄の住所、氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、変更登録または移転登録等の手続きが必要です。また一時抹消登録と同時に変更登録または移転登録を申請することもできますが、その場合の申請人の委任状については各々の委任項目を併合できます。
※自動車検査証及びナンバープレートが紛失、盗難の場合は、理由書の提出が必要です。
※新所有者が未成年の場合、事業用自動車(緑ナンバーの自動車)、レンタカー、大型ダンプカーその他特別な自動車においては追加書類が必要です。

一時抹消登録後の解体の届出

一時抹消登録をしている自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときは、解体の届出を行います。

最寄りの愛知運輸支局または検査登録事務所で手続きします。登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する愛知運輸支局または検査登録事務所で行います。

例えば、三河ナンバーの自動車の解体の届出をしたい場合には、西三河自動車検査登録事務所(豊田市)で解体の届出が必要になります。

一時抹消登録後の解体の届出に必要な書類

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